レンタカー許可は、料金表や約款等の書類をそろえて申請する必要があります。
また、中古車をレンタルするには、レンタカー許可とは別に古物商許可を取得する必要があります。
レンタカー開業支援.comでは、レンタカー許可業務に精通した行政書士がワンストップで対応いたします。
1台からでも対応可能ですので、少しでも興味のある方はお気軽にご相談ください。
レンタカー事業で独立したい方、レンタカー事業を追加したい方、あなたのビジネスを全力でサポートいたします!
レンタカーでできること
レンタカーなら、あなたのビジネスの課題を解決できるかもしれません。
今話題のレンタカーやカーシェアを始めましょう!
自動車関連や駐車場ビジネスと相性抜群です!
事故・故障時に貸し出せば自社での買替えにつながります!
レンタカーなら保険会社対策もバッチリ!
車が勝手に稼いでくれるので副業にもピッタリ!
他にもさまざまなメリットがあります。レンタカー許可でビジネスチャンスを獲得しましょう!!
許可の条件
欠格要件
①次の条件に該当すると許可が受けられません。
ア 1年以上の懲役又は禁錮の刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
イ 運送事業又はレンタカーの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない場合
ウ 運送事業又はレンタカーの許可の取消しの通知から当該処分までの間に、事業又は貸渡しの廃止をし、その届出から2年を経過していない場合。
エ 各運送事業又はレンタカーの監査が行われた日から許可の取消しの聴聞決定予定日までの間に、事業又は貸渡しの廃止をし、その届出の日から2年を経過していない場合
オ 未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記アからオのいずれかに該当する場合
カ 申請者が法人の場合、その法人の役員が前記アからオのいずれかに該当する場合
②申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、運送事業経営類似行為により処分を受けている場合も許可が受けられません。
※申請にあたり、上記の要件に該当していないことを宣誓した書面を提出します。
保険要件
次の条件を満たす自動車保険に加入すること。
ア 対人保険 1人当り 8,000万円以上
イ 対物保険 1件当り 200万円以上
ウ 搭乗者保険 1人当り 500万円以上
※申請時に加入予定の保険会社と保険条件を決定する必要があります。
事業開始までの手順
STEP1 営業開始をイメージしながら打ち合わせで申請内容を決めていきます。
STEP2 打ち合わせの内容をもとに、料金表、約款等を作成します。
STEP3 申請内容、料金、約款等をご確認いただき、申請書を提出します。
STEP4 許可証を受領し、登録免許税を納付します。
STEP5 車両をレンタカー登録して営業開始です。
レンタカー開業支援.comでは、豊富な経験をもとに、あなたのレンタカー事業に合わせた料金表や約款を作成します。
また、レンタカー開業支援.comでご依頼いただいた方には、許可後必要となる貸渡証や貸渡簿も無償で提供させていただきます。
レンタカーの許可ならレンタカー開業支援.comへお任せください!!
法人設立や定款変更と同時の申請や古物商許可とのセットでの対応など、レンタカーの経営に必要なすべての手続きに対応いたします!
お気軽にお問い合わせください。
お客様の声
■埼玉県本庄市 A様
個人事業での開業だったので、許可が取れるのか不安だったのですが、無事に許可が取れました。
許可を取るだけでなく、運営上の相談などにも乗っていただけたので、安心して任せることができました。
次は増車するときにまたお世話になると思います。よろしくお願いします。
■神奈川県三浦市 株式会社T様
レンタカー許可と古物商許可に対応していただきとても助かりました。
独立前の計画段階から相談に乗っていただき、安心して進めることができました。
次は増車するときにまたお世話になると思います。よろしくお願いします。
■埼玉県さいたま市 株式会社K様
約款や料金表に不安があり相談したところ、丁寧に説明してくれたので安心して任せることができました。
許可申請だけでなく、登録まで一括して対応していただけたので、営業開始までスムーズに行きました。
ありがとうございました。
他にも多数の実績があります。
レンタカーを始めるならレンタカー開業支援.comにお任せください!
対応可能エリア
東 京 都 :新宿区、品川区、中央区、港区、渋谷区、足立区他島しょ部を含む都内全域
埼 玉 県 :さいたま市、川口市、春日部市、越谷市、所沢市、川越市他県内全域
神奈川県:横浜市、川崎市、相模原市、厚木市、平塚市、藤沢市、鎌倉市他県内全域
千 葉 県 :千葉市、船橋市、習志野市、市川市、松戸市、柏市、成田市他県内全域
茨 城 県 :水戸市、那珂市、土浦市、つくば市、常総市、水海道市、日立市他県内全域
栃 木 県 :宇都宮市、佐野市、栃木市、日光市、矢板市、那須塩原市他県内全域
群 馬 県 :前橋市、高崎市、渋川市、太田市、桐生市、沼田市、藤岡市他県内全域
その他、全国47都道府県すべてのエリアで対応可能です!
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ご質問、ご相談は「約款にどんなことを書けばいいの?」「法人設立と同時に許可を取りたい」など、ご質問やご要望をわかる範囲で構いませんので具体的に書いてください。
事務所概要
| 事業者名 | 行政書士札木法務事務所 |
| 代表者 | 行政書士 札木亮次 |
| 連絡先 | TEL:048-667-5550 FAX:048-700-3112 |
| 住所 | 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町4-110-1-301 |
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